外国人労働者向け講習
安全教育を母国語で行なわなければ
労災が下りない可能性があります!
厚生労働省が【外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針】を出しており、技能実習生や特定技能者といった外国人就労者の「母国語による安全教育の実施」を推進し義務付けようとしています。
その為厚生労働省も教育を行う際には、「母国語等を用いる、視聴覚教材」の使用を強く推奨しています。
その為、外国人労働者の母国語を使用したE-ラーニング教育の実施が必要です!
1)豊富な母国語に翻訳された講習動画・資料
外国人就労者の言語(英語・中国語・インドネシア語・ベトナム語・タイ語)に合わせた動画コンテンツ・講習資料をご用意いたします。
日本語の聞き取りがまだ困難な方でも十分な学習が可能です。お申し込みの際に言語を選択ください。
2)e-ラーニング方式による資格取得
動画コンテンツを利用して講習会場に行かずに三密を避けて自社にて資格取得を行っていただけます。
3)労災対応に活きる外国人向けの安全講習
厚労省は通達を出しておりとりわけ外国人の【安全衛生教育】には母国語を用いた視聴教材が必須です。
もし、日本語等で【安全衛生教育】を行い就労者が理解していなかった場合は労災認定されない場合があります。
社内教育 | よくある教育サービス | 日本製造京都工芸社 | |
対応外国語 | × | 〇 | ◎ |
コストパフォーマンス・タイムパフォーマンス | × | △ | ◎ |
現場・法律知識 | △ | △ 会社による | ○ |
豊富な教育経験 | ◎ | ○ | ○ |