自社の外国人労働者へ
母国語による安全衛生教育」を行わない場合、
経営者が罰せらる可能性があります!

厚生労働省は【外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針】を定めており、企業による外国人就労者の「母国語による安全教育の実施」を推進し義務付けようとする動きがあります

 

安全教育は労働安全衛生法で義務付けられており、遵守しないと経営者が罰せられる可能性もある重要な教育で

日本の製造現場ではもはや欠かせない存在である外国人就労者への教育は習慣や言葉の違いなどもあり、難しいと手薄になっている会社さまが少なくありません。 

 

日本で行われている安全講習はすべて日本人基準で行われておりテキストや講習内容が日本語で分らない、資料を渡されたが難しすぎて外国人就労者が理解できないという問題もでています。

 

その為、厚生労働省は教育を行う際には、「母国語等を用いる、視聴覚教材」の使用を強く推奨しています。

この教育が不十分であると判断された場合、日本語にて教育を行っていたとしても実刑に課せられる可能性があります

 

その為、外国人就労者の母国語を使用した

E-ラーニング教育の実施が必要です!


安全衛生教育は、厚生労働省の定める「外国人労働者の指針」に則っている必要があります。

研削砥石の交換や試運転に関わる安全教育は、社内で行うのも不可能ではありません。
注意したいのは、法律(労働基準法および安全衛生法の規定)や厚生労働省の定める「指針」に則った教育ができていないケースが非常に多い現状です。

 

法律を遵守し自社に必要な教育の見極めを正しく行うには、法律と現場の両方の知識と経験が欠かせず、そうした教育に応えられる教育会社は多くありません。少なくとも3つの条件が欠かせないからです。

 

1. 法律を遵守した教育コンテンツを持っていること

2. 厚生労働省の定める外国人就労者向けの指針に則った教育を熟知し実施していること

3.自由研削、機械研削の両方の講習が実施できること

 

会社は非常に大きな窮地に立たされます。事業継続を確実に遂行される貴社だからこそ、是非、このような事態を回避るべく、早急に資格取得をご考慮下さい!

もしこの講習を受講し資格を取得せず、継続的な業務を行った場合、のデメリットが発生する恐れがあります

(1)労災の認定がされない

(2)ISO の認証が取り消される

(3)日本語で特別教育を行っていても不十分であると判断される可能性がある


日本製造京都工芸社の教育「3つの特長」

1)外国人労働者には母国語での動画・資料

外国人就労者の言語(中国語・インドネシア語に合わせた動画コンテンツ・講習資料をご用意いたします。日本語の聞き取りがまだ困難な方でも十分な学習が可能です。お申し込みの際に言語を選択ください。



2)機械研削と自由研削の資格取得が同時に可能

平面研削盤(機械研削)とサンダー(自由研削)では、異なる種類の資格が必要です。弊社では熟練講師による独自カリキュラムを採用しており1度で同時に資格取得が可能です。



3)e-ラーニング方式による資格取得 

動画コンテンツを利用して講習会場に行かずに三密を避けて自社にて資格取得を行っていただけます。


  社内教育 よくある教育サービス 日本製造京都工芸社
豊富な教育経験 ×
現場・法律知識 × △ 
外国語対応 △ 会社による
教育のしやすさ
コスト 社内コスト 外注費がかかる 外注費がかかる
  • 対象労働者の「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」の受講は労働安全衛生法で義務付けられております。
  • 労働安全衛生法第119条により、規定に違反した者は六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。
  • 「特別教育」を受けずに“といしの取替え”を行なうと、会社や事業主は罰せられます。

研削砥石の交換や試運転に係る安全講習(労働基準法および安全衛生法の規定で定める『特別教育』


 

お問い合わせは「メールのみ」とさせて頂き、返信は「3営業日以内」とさせてもらいます 。
株式会社日本製造京都工芸社
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