5 月 26 日付の官報で、製造業分野の特定技能に関する告示と受入基準省令がそろって全面改正されました。これにより、旧来の「協議・連絡会」方式が廃止され、登録制の“新ハブ法人”を通じた受入れと、企業による国内人材確保・生産性向上努力の義務化がセットでスタートします。製造業で外国人材を活用する企業は、今後半年以内に入会先や書式を切り替えないと在留諸申請が停滞する恐れも――そこで本稿では、改正の核心と実務への影響を整理します。します。
なぜ改正が行われたのか
日本の製造業では、特定技能1号在留者が3 万人超に増加する一方、「書類・審査のばらつき」「現場モニタリングの限界」といった課題が浮上していました。そこで経済産業省と出入国在留管理庁(ISA)は、受入れスキームを一新し、透明性と統一性を高める仕組みを導入したのです。
改正のポイント
1.登録法人制の創設
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従来の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」は段階的に廃止され、新たに登録を受けた事業実施法人への加入が必須となります。
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登録要件には、常設相談窓口・財務基盤・第三者監査体制が追加されました。
2.企業への“上乗せ基準”
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受入企業は、国内人材確保と生産性向上の数値目標を策定し、年次報告で達成度を示す義務が新設。
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経産省または登録法人が書面調査・現地調査を行い、是正勧告に従わない場合は在留手続きが停止される可能性があります。
3.試験・要領のアップデート
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工業製品製造業分野の分野別運用要領別冊と参考様式が一括改正。2025 年秋以降の在留申請はすべて新様式で提出。
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海外試験会場を拡大し、特定技能2号の試験区分も先行整備する方針です。
まとめ
「5 月 26 日の官報で製造業特定技能に関する告示を
全面改正するのを知っていますか?」
――もし答えがNoなら、今日から社内プロジェクトを立ち上げるべきです。登録法人制への移行と上乗せ基準の義務化は、単なる手続き変更にとどまらず、
**「国内人材と外国人材をバランス良く活かし、現場を高付加価値化する」**
という国のメッセージでもあります。期限は半年。
新しいルールを先取りし、“選ばれる製造業”へ舵を切りましょう。
実務担当者のチェックリスト
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加入手続き:協議会会員だった場合も改めて“登録法人”へ申し込み。
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書式更新:在留申請書・雇用条件書を新様式へ差し替え。
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国内雇用計画:新卒採用・リスキリング計画を数値化し、理事会へ提出。
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生産性向上証跡:設備投資・DX導入のエビデンスを保存。
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試験情報:海外試験スケジュールを人事システムに連携。